豊永経営労務事務所

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就業規則作成・変更

2022.10.25

「就業規則はあればいい」とお考えの方はいらっしゃいませんか? 就業規則には2つの顔があると言われています。

ひとつは「労働条件の整備のための顔」、もうひとつは「事業主と従業員の合意のための顔」です。これら2つの顔はいずれか一方のみでは就業規則の効果を薄れさせてしまいます。

法令を遵守(コンプライアンス)した労働条件の整備だけでは労務管理が円滑に進みませんし、また事業主の思いだけで労務管理が円滑に行えるわけでもありません。就業規則はあるが「自社のルールや慣習とかけ離れている」、 「こういうケースではどういう取扱いになるのか」など実際には役に立っていない就業規則では意味がありません。

余計なトラブルを回避するには、法令を遵守(コンプライアンス)しているだけでなく、自社のルールが明確になっている必要があるのです。
就業規則は円滑な労務管理を行うためのルールブックなのです。

当事務所では就業規則の見直し(診断)を含め、ルールブックの作成をしております。 参考までに作成時のタイムスケジュールを掲載します。