豊永経営労務事務所

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労働保険(労災保険・雇用保険)

2022.10.25

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、事業主は従業員(アルバイトやパートも含める)を1人でも雇用すると労働保険関係を成立させる義務があります。

したがって、従業員は通勤途中や業務上の負傷・疾病、離職等に対して法律で保護されていることになります。
「成立させていなかったために遡って保険料や追徴金を徴収された…」などということのないように、成立手続き・年度更新手続きなど面倒な手続きは当事務所にお任せください。

また当事務所併設の労働保険事務組合(注)に委託していただければ、労働保険料の集計・申告・納付事務の手間を省けることはもちろんのこと、(1)労働保険料の金額を問わず年3回払い(7月・10月・1月)となり、(2)本来労災保険の対象外である事業主等も労災保険に加入することができます。