豊永経営労務事務所

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社会保険(健康保険・厚生年金保険)

社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。

入社時の手続きから始まり、結婚・離婚、扶養家族の増減、住所の変更、給与の変更、出産・負傷・疾病・休職・年金・死亡といった退職までのすべてに絡んで手続きが必要です。

「こういう解釈ができるとは思っていなかった」、もしくは「こういう措置をとれば受けられた給付があった」など、制度を知らないがために受けられる給付を受けていないケースもしばしば見受けられます。

「担当していた社員が退職してどうすればいいのかわからない」などということのないよう、制度に精通した当事務所にお任せください。

労働保険(労災保険・雇用保険)

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、事業主は従業員(アルバイトやパートも含める)を1人でも雇用すると労働保険関係を成立させる義務があります。

したがって、従業員は通勤途中や業務上の負傷・疾病、離職等に対して法律で保護されていることになります。
「成立させていなかったために遡って保険料や追徴金を徴収された…」などということのないように、成立手続き・年度更新手続きなど面倒な手続きは当事務所にお任せください。

また当事務所併設の労働保険事務組合(注)に委託していただければ、労働保険料の集計・申告・納付事務の手間を省けることはもちろんのこと、(1)労働保険料の金額を問わず年3回払い(7月・10月・1月)となり、(2)本来労災保険の対象外である事業主等も労災保険に加入することができます。

労災上積保険

労働災害(仕事中や通勤途中のけがや疾病)に伴う補償は、労働者災害補償保険法にもとづき行われますが、昨今はそれ以外に事業主に上積み補償を求めてくるケースも少なくありません。

労災上積保険は、それらのリスクに備える保険です。
掛金は全額損金で計上できますし、労災保険の特別加入者(事業主等)も加入できます。

また、建設業の方にとっては、公共工事入札のための経営事項審査において加点の対象になるほか、下請工事に対しても特約でカバーできるなど、メリットも少なくありません。

労災保険の特別加入

会社の代表者やその家族、または一般的に一人親方と呼ばれる方々は、本来労災保険に加入できず、仕事中や通勤途中にケガをしても補償されません。

しかし、当事務所を通じて手続きすることにより、労災保険に加入することができます。また、近年の建設現場においては、“労災に加入していない人は現場に入れない”といった「国の労災保険加入を前提」とした考え方をする元請事業者も増えています。

助成金申請

弊所で代行する助成金は厚生労働省関連の助成金がメインです。

そのため、労働基準法を遵守していることが最低条件になります。「うちのやり方で労働基準法に合致しているのか?」といった現状把握はもちろん、変更が必要な場合、法令遵守の方法含めサポート致します。

「こういったことをしたいが助成金を活用できないか?」と言った率直なご意見をお聞かせいただくことで、数ある助成金の中から貴社に合う助成金を見つけ出し、計画から申請まで一貫したサポートを致します。

当事務所への委託で3つのメリット

一日でも早く
労災に加入したい場合

当事務所は、中小事業主の方々を対象とした労働保険事務組合、一人親方の方々を対象とした一人親方労災組合を併設しているため、迅速な対応が可能です。万が一労災事故(通勤途中の事故を含む)が起こった場合の費用病院や労働基準監督署への提出書類の作成・届出の別途費用は一切必要ありません(不服申し立て等、一部特殊なケースでは別途費用をいただく場合があります)。

元請事業所から労災に
入っていることの
証明を求められた場合

携携帯できるカードサイズの加入員証を発行しています。
※さらに携帯しやすいよう、今後スマホへのPDF加入証へ切り替え予定です。
※保険料や会費、加入対象、補償の内容などはお気軽にお問い合わせください。

万が一労災事故
(通勤途中の事故を含む)
起こった場合の費用

病院や労働基準監督署への提出書類の作成・届出の別途費用は一切必要ありません(不服申し立て等、一部特殊なケースでは別途費用をいただく場合があります)。